北薩シンフォニックバンド 規約

第1章 総 則

【名 称】
第1条
この楽団は、北薩シンフォニックバンド と称す。

【目 的】
第2条
この団体は、音楽活動を通じ、地域文化の向上に寄与するとともに、団員相互の親睦を図ることを目的とする。

【所在地】
第3条
この団体の所在地は、代表の自宅に置く。

第2章 組 織

【組 織】
第4条
この楽団は、高校生以上の学生及び一般により組織する。また、小・中学生は準団員として参加することができる。
2
楽団に入団しようとするものは、入団届を提出するものとする。なお、高校生以下の入団については、保護者の承諾を必要とする。
3
休団もしくは退団しようとするものは、その旨を事務局へ届けるものとする。

 

4 1年間不参加、かつ参加の連絡がない場合は、自動的に休団扱いとする。

第3章 機 関 

第1節 総 則

第5条
楽団に次の機関を置く。
1) 総会
2) 事務局

2節 総 会

第6条
総会は、楽団の議決機関であり、全団員をもって構成し、年一回、代表がこれを召集する。ただし、次の場合は臨時総会を開くことができる。
1) 団員総数の3分の1以上の要求があったとき
2) 事務局が必要と認めたとき

【議長の選出】
第7条
議長は役員をのぞいた団員の中からその都度選出する。

【総会の成立】
第8条
総会は休団中の団員を除く団員数の3分の2以上の出席をもって成立する。なお、委任状は出席に代わるものとする。

【議事の決定】
第9条
議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

【緊急の場合の議決】
第10条
緊急の場合に限り、総会に代わる会議をもつことができる。ただし、団員数の3分の1以上出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。また、議決事項は総会において報告し、承認を得なければならない。

第3節 事務局

【役 割】
第11条
事務局は、楽団の運営にあたる。

【構 成】
第12条
事務局は、代表(団長)、事務局長、事務局員、会計により構成する。
2
必要に応じ、代表の補佐として副代表(副団長)を置くことが出来る。
3
副代表(副団長)は、代表が選任し、総会で承認する。
4
副代表(副団長)は、役員として事務局の構成員となる。

第4章 役 員

【役 員】
第13条
本楽団に、次の役員を置く。
1) 代表(団長)1
2) 副代表 1名(必要と認めた場合)
3) 事務局長 1名
4) 事務局員若干名
5) 会計 1
6) 監査 1

【職 務】
第14条
役員の職務は、次のとおりとする。
1) 代表は、楽団を代表する。
2) 副代表は、代表を補佐する。
3) 事務局長は、楽団の運営を中心的に行う。
4) 事務局員は、事務局長を補佐する。
5) 会計は、楽団の会計にあたる。
6) 監査は、楽団の会計を監査する。

【役員の任期】
第15条
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。また、欠員が生じた場合の役員の任期は、前任者の残存期間とする。

【役員の選出】
第16条
役員のうち、代表および事務局長は総会において選出し、その他の役員については、代表が選任する。

2
欠員が生じた場合の役員の選出は、次のとおりとする。
1)代表及び事務局長は、前任者の指名により選出し、総会で承認を得るものとする。
2)その他の役員は、事務局で選出する。

第5章 パートリーダー

第17条
各パートにパートリーダーを置く。

【役 割】
第18条
パートリーダーは、各パートのまとめ役として連絡・調整にあたる。

【選 出】
第19条
パートリーダーは、パート内の互選により選出する。

第6章  会 計

【会 計】
第20条
本楽団の会計年度は、4月から翌年3月までとし、その経費は団費、その他収入をもって充てる。

【団 費】
第21条
一般の団費は、月額1,000円とする。
2
学生の団費は、月額200円とする。なお、準団員については、これを徴しない。

 

3 定期演奏会までにその年度の1年分の団費12,000円(学生2,400円)を会計に納入する。
4
期中入団者については、入団月(入団届提出)から年度末(3月)までの分の団費を1,000/月(学生200/月)で計算し、定期演奏会までに会計に一括納入する。期中で休団から復帰する場合も同様とする。
5
期中で退団もしくは休団する場合は、年度初め(4月)より退団もしくは休団する月までの分の団費を1,000/月(学生200/月)で計算し、退団もしくは休団時に会計に一括納入する。

【会計報告】
第22条
会計報告は、年1回 総会時に行う。会計報告および会計監査報告に対し、承認を得る。

第7章 雑 則

【慶弔規定】
第23条
楽団に1年以上在籍し、次項に該当するものに対して一律3,000円の慶弔金を贈るものとする。
1) 結婚
2) 出産(配偶者も含む)
3) 一親等の親族および配偶者の死亡
2
楽団に1年以上在籍する団員本人が死亡した場合、10,000円相当の花及び香典を贈るものとする。
3
進学・就職および転勤などにより退団するものには、記念品を贈るものとする。

【規約改正】
第24条
本規約の改正は、総会または臨時総会の議決をもって承認する。


付  則
1) 発行 198531
2) 改正 198741
3) 改正 199141
4) 改正 1993721
5) 改正 199541
6) 改正 199941
7) 改正 200541
   第3章 第5条「年一回」の追加
   第3章 第11条「コンサートマスター」の削除
   第3章 第11条2、3、4・・・・追加
   第4章 第12条(2)・・・追加
   第4章 第12条(7)・・・カッコ書きの追加
   第4章 第13条(2)・・・追加
   第6章 旧第21条(入団金)・・・削除
   第6章 新第21条「年度の初め」⇒「総会時」に修正
   第7章 第23条【規約改正】追加
8) 改正 201141
   第6章 第20条1、2・・・前納規定の削除
   第7章 第22条2追加、旧2⇒3に変更

 

9) 改正 201541

 

   第3章 第11条「指揮者」の削除

 

   第4章 第12条(6)、(7)・・・削除、(8)⇒(6)に変更

 

   第4章 第12条(6)監査 2名 → 1名に変更

 

   第4章 第13条(6)、(7)・・・削除、(8)⇒(6)に変更

 

   第7章 第22条(3)・・・削除、(4)⇒(3)に変更

 

10) 改正 201641
   第6章 第20条3、4、5・・・・追加

 

11) 改正 201741
   第2章 第3条4・・・・追加

 

12) 改正 2021718
   第1章 第3条【所在地】・・・・追加、 旧3条以下を旧4条以下に条番号1つ繰り下げ

 

13) 改正 2021912
   第6章 第22条・・・・条文改正(追加)「会計報告および会計監査報告に対し、承認を得る。」

設立日: 1984(昭和59)年61